更新日:2026年5月29日

介護保険料の算定について


65歳以上のかた(第1号被保険者)

  65歳以上のかたの保険料基準額は、市町村ごとの介護保険事業計画に基づいて3年ごとに見直されます。
  この介護保険事業における「介護給付費用」と「地域支援事業」に必要な費用を合わせた見込み額のうち、50%は国・県・町が負担し、23%を65歳以上のかたに負担していただくこととなります。
  個人の保険料は、第1号被保険者本人の所得及び町民税の課税状況、並びに世帯の町民税課税状況によって決まります。(13段階に区分)
  基準保険料額については第5段階になりますが、大河原町の令和6~8年度の基準保険料は「年額48,000円(月額4,000円)」となります。
 段階別の介護保険料は、下記のリンクからご覧ください。

 

介護保険料(所得段階別).pdf(334KB)

 

令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。

一方で介護保険制度は3年を1期とするサイクルで保険料収入を見込み、介護保険事業を運営しています。介護保険料は住民税の課税状況や合計所得金額などを算定基準としていますので、今回の税制改正により介護保険収入が減少し、第9期介護保険事業計画中(令和6~8年度)の保険料収入不足によって事業運営に支障が出ることを避けるため、介護保険法施行令の規定について、税制改正の影響を受けないよう改正が行われました。

これにより、令和8年度の介護保険料算定に限り、改正前の控除額に調整して計算を行います。

その結果、住民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階では課税とみなされる場合があります。(世帯員の住民税課税・非課税判定についても同様に調整を行います。)

これに伴い、令和7年度非課税者が、令和7年度税制改正による給与所得控除の引き上げの決定を受けて、令和8年度も引き続き町民税非課税となるよう、非課税の基準から控除の引き上げ分の範囲の就労調整(就労収入の増加)を行った場合については、令和8年度保険料算定において、町民税非課税とする「特例減免」を実施します。※令和8年度に限り当該減免を実施いたします。

介護保険制度運営のため、ご理解いただきますようお願いいたします。

 



40歳以上65歳未満のかた(第2号被保険者)

  加入している医療保険制度により異なり、それぞれ算定方法に基づき保険者が決定します。
  保険料は、現在加入している医療保険料と合わせて徴収されます。


介護保険料の納付について

区分 対象者 納付方法
第1号被保険者 普通徴収

65歳以上の方で老齢(退職)年金年額18万円未満の人(月額15,000円未満の人)
また、年金額が年額18万円以上の人でも、こんなときは個別に収めます。

  • 年度途中で65歳になったとき
  • 年度途中で他の市町村から転入したとき
  • 年度途中で保険料や年金額が変更になったとき
  • 年度始め(4月1日)の時点で年金を受けなかったとき
  • 年金担保、年金差し止めなどで年金が停止したとき
保険料は、大河原町より送付されてくる納付書の納期にしたがって納付します。普通徴収の方には便利な口座振替をお勧めします。
特別徴収

65歳以上の方で老齢(退職)年金年額18万円以上の人(月額15,000円以上の人)

  • 平成18年4月の介護保険法改正に伴い、遺族年金・障害年金等の年金から保険料の天引きが行われます。
保険料は、老齢・退職年金の額が月額
15,000円以上ある方は年金から天引きされます。
第2号被保険者

40歳以上65歳未満の方で医療保険に加入している方

 

健康保険に加入している方の場合

  • 給料に応じて、高くなったり、低くなったりします。
  • 現在の医療保険の保険料と同様に事業主が半額を負担します。
  • 被扶養者には直接の保険料負担はありません。

 

 

国民健康保険に加入している方の場合

  • 所得、資産等に応じて、高くなったり、低くなったりします。
  •  国民健康保険と同様に国が半額を負担します。
  •  世帯単位で合算されますので、世帯主が納付します。

 

保険料は、加入している医療保険によって異なり、それぞれの算定方法に基づき、現在の医療保険の保険料と合わせて徴収されます。
 

 

 

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