更新日:2026年6月9日

介護保険負担限度額認定(特定入所者介護(予防)サービス費)について

所得が少ない方の負担を軽減する制度です

所得が少ない方の負担が重くならないよう,所得に応じて負担限度額を設け,施設との契約により定められた利用者負担額から負担限度額を引いた額を「特定入所者介護(予防)サービス費」として介護保険から支給することにより,負担限度額で利用することが可能となる制度です。対象になるのは,下表の利用者負担段階第1段階から第3段階(2)に該当し,預貯金等に関する要件を満たす方です。
「特定入所者介護(予防)サービス費」の支給を受け,負担限度額で利用できるようにするためには,「負担限度額認定申請」を行い,認定を受ける必要があります。

この制度の対象者と預貯金等の資産の額

利用者

負担段階

被保険者の所得状況等

預貯金等(※5)の資産の額

 第1段階

  • 生活保護を受けている方

-

  • 本人・配偶者(※1)・世帯全員が市町村民税非課税で,本人が老齢福祉年金を受給している方(老齢福祉年金受給者)

単身:1,000万円以下

夫婦:2,000万円以下

第2段階
  • 本人・配偶者(※1)・世帯全員が市町村民税非課税で,本人の前年の課税年金及び非課税年金(障害年金,遺族年金等)の年金収入額と年金以外の合計所得金額(※2)の合計が82万6,500円(※4)以下の方

単身:650万円以下

夫婦:1,650万円以下

第3段階(1)
  • 本人・配偶者(※1)・世帯全員が市町村民税非課税で,本人の前年の課税年金及び非課税年金(障害年金,遺族年金等)の年金収入額と年金以外の合計所得金額(※2)の合計が82万6,500円(※4)を超え120万円以下の方

単身:550万円以下

夫婦:1,550万円以下

第3段階(2)
  • 本人・配偶者(※1)・世帯全員が市町村民税非課税で,本人の前年の課税年金及び非課税年金(障害年金,遺族年金等)の年金収入額と年金以外の合計所得金額(※2)の合計が120万円を超える方

単身:500万円以下

夫婦:1,500万円以下

 第4段階

 (※3)

  • 本人・配偶者(※1),または世帯の中に市町村民税課税者がいる方
-

※1 配偶者は別世帯または事実婚の場合も含まれます。配偶者からDV(ドメスティック・バイオレンス)防止法における暴力を受けた場合や,行方不明の場合は除きます。
※2 「合計所得金額」は,給与収入等から必要経費等を差し引いた金額と,土地建物等の譲渡所得(特別控除後)などの分離課税所得の合計で,地方税法上の合計所得金額とは異なります。また,合計所得金額がマイナスの場合は0円となります。なお,令和3年度から適用されている税制改正(給与所得控除・公的年金等控除の見直し)の影響により合計所得金額が増額する場合は,税制改正前の計算方法で求めた合計所得金額と同額となるよう控除等を行います。          
※3 利用者負担第4段階の方が施設に入所し,食費・居住費を負担することにより,在宅で生活される他の世帯員(別世帯の配偶者を含む)が生計困難となる場合には,一定要件を満たす場合に限り,入所者の利用者負担段階を軽減できる場合があります。(特例減額措置※ショートステイサービスは対象外)

要件:

(1)属する世帯員(施設入所により世帯が分離した場合も、同一世帯とみなします。以下、同義。)が2人以上であること。

(2)介護保険施設に入所又は入院し、利用者負担第4段階の食費、居住費の負担を行うこと。

(3)全ての世帯員及び配偶者の年間収入(注1)から、施設の利用者負担(施設サービス費の1割又は2割、食費、居住費)の見込み額を除いた額が82.65万円以下になること。(注1)年間収入とはサービスを受ける日の属する年の前年(その属する日が1月から7月までの場合は 前々年)の公的年金 収入等収入金額と合計所得金額(公的年金等に係る雑所得を除く。なお、平成28年8月1日以降は、長期譲渡所得又は短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、特別控除金額を合計所得金額から控除します。)を合計した金額です。

(4)全ての世帯員及び配偶者の預貯金等の額が450万円以下であること。

(5)全ての世帯員及び配偶者について、日常生活に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用できる資産を所有していないこと。

(6)すべての世帯員及び配偶者について、介護保険料を滞納していないこと。

※4 令和8年8月より,利用者負担段階第2段階・第3段階(1)について,所得基準額が変更(80万9,000円⇒82万6,500円)されます。

※5 「預貯金等」とは,現金,預貯金,信託,有価証券,金銀などの貴金属などをいいます。(負債がある場合は,預貯金等の額から差し引くことができます。)また,2号被保険者の預貯金等の資産の要件は,単身1,000万円,夫婦2,000万円となります。

減額認定の有効期間

減額認定の有効期間は,原則として申請日の属する月の初日から毎年7月31日までです。引き続き減額の認定を希望される場合は,毎年更新申請していただく必要があります。なお、すでに「介護保険負担限度額認定証」をお持ちのかたへは、ご本人様あてに6月中旬に更新申請のお知らせをお送りしますので期間内に提出してください。※非課税年金受給者のかたは、この申請を行う際に年金の種別等を記入してください。

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