2 有害鳥獣被害防止施設設置事業補助金交付事業について
農業従事者がイノシシなどの鳥獣類による農作物の被害を未然に防止するため、田畑への侵入防止柵を
新設する場合に補助を行う制度です。
(1)補助金の対象者
次の要件を満たす者が補助の対象になります。
(ア)大河原町において農業を営む者又は農業者団体
(2)対象となる経費(設置工事費用を除く)
(ア)被害対策用電気柵の購入費用
(イ)被害対策用ワイヤーメッシュ柵(必要な付属品を含む)の購入費用
(ウ)その他会長が適当と認める被害対策施設の購入費用
(3)補助金の額
(ア)設置区域の農業者数が3戸以上又は、行政区等で一体となって鳥獣被害防止施設を設置し管理
計画を作成した場合は購入費用の3分の2以内とし、補助金交付限度額は40万円以内で予算の
範囲内とする。
(イ)上記以外の場合は2分の1以内とし、補助金交付の限度額は20万円以内で予算の範囲内とする。
(4)交付の条件
(ア)補助金の交付は事業年度1回に限るものとする。
(イ)受けた補助金は、この事業の目的以外には利用できないものとする。
(ウ)補助金を受けて設置した被害対策施設は、第三者に転売又は賃貸並びに転貸してはならない。
(5)申請から交付の流れ
詳しい手順は下記PDFからご確認ください。
申請から交付の流れ.pdf(2026年9月24日 14時25分 更新 220KB)
(6) 提出書類様式一覧
事業計画書及び収支予算書(記入例).pdf(2026年9月24日 14時15分 更新 88KB)
事業計画書及び収支予算書.pdf(2026年9月24日 14時16分 更新 79KB)
実績報告書及び収支決算書(記入例).pdf(2026年9月24日 14時17分 更新 83KB)
実績報告書及び収支決算書.pdf(2026年9月24日 14時19分 更新 74KB)
※申請の際見積書、設置図も必要になりますので、ご不明点がある場合は農政課までご連絡ください。