更新日:2008年3月27日

受益者負担金とは

下水道の施設は、道路や公園のように一般の公共施設とちがって、整備することによって利用できる地域の人びとが限られてきます。このため、下水道の建設費を町税などの税金だけでまかなうことにすると、下水道の恩恵を受けない人たちまで負担をかけることになります。これは、公平な負担の原則に反することになります。そこで、下水道の建設費の一部を下水道整備によって利益を受ける人たちに負担していただくことによって、より一層の整備促進をしようというのが都市計画法に基づく「受益者負担金」の制度です。

そして、この受益者負担金の賦課は汚水の処理が可能になる区域内を対象にしており、対象となる区域の事業の進み具合に応じて逐次賦課していくことになっています。
受益者負担金の画像

納める金額は

受益者負担金は、土地の広さによって異なります。原則的には、単位負担金(1m2当たり)に所有する土地(または権利のある土地)の面積を乗じて算出します。

負担金額は1m2当たり300円(坪当たり約1,000円)です。
なお、その土地にかかる受益者負担金は、一度だけのものです。

負担金算出例

たとえば、宅地80坪(約)の土地を所有する受益者の納付額は次の通りです。

単位負担金(300円/m2)×土地の面積(264.46m2)
=負担金 79,330円(10円未満切捨て)

納付方法は

初年度の第1期目に全額納付する一括納付と5年分割で1年を4期(6月・9月・12月・2月)に分けた通算20期で支払う方法があります。

変更のあったとき

土地の売買等により受益者が変更になった場合は、すみやかに受益者異動申告書を提出して下さい。

申告から納付まで

時期 大河原町 受益者
(土地所有権・権利者)

4月

賦課対象区域公告
毎年度当初
   
受益者申告書送付
賦課対象区域内の土地所有者
→ 受益者申告書受領
土地及び権利者の確認
説明会開催   説明会出席
受益者申告書受付
受益者等決定
← 受益者申告書提出
このとき、農地等の徴収猶予や
減免の申請書も提出して下さい。

6月

決定通知書及び
納付決定通知書
送付
→ 決定通知書及び
納付決定通知書
受領

6月

9月

12月

2月

負担金収納

  • 大河原町指定
    各金融機関の本店・支店
    七十七銀行
    仙南信用金庫
    みやぎ仙南農業協同組合
    宮城労働金庫
    仙台銀行
    五城信用組合
←

負担金納付

  • 5年分割4期 / 通算20期
  • 一括納付

お問い合わせ先

大河原町水道お客様センター

TEL:0224-53-2116
FAX:0224-53-3818