更新日:2024年5月8日
国民健康保険税には、医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分及び子ども・子育て支援金分(令和8年度から)が含まれています。
医療給付費分は、病気やけがをしたときの医療費に充てるものです。
後期高齢者支援金分は、75歳以上のかたが加入する後期高齢者医療制度の財源の一部を支援するものです。
介護納付金分は、介護が必要になりサービス等を受けるようになったときの給付費に充てるものです。健康保険加入者が40歳になった時点で、全員が介護保険加入となり、40歳以上65歳未満のかたは、加入している医療保険で保険料を納付していただくことになります。(介護保険への加入の手続きは不要です。)
子ども・子育て支援金分は、令和8年度から開始する子育て世帯に対する給付に充てるものです。
国民健康保険には、世帯単位で加入します。職場の保険に加入しているかた、後期高齢者医療保険に加入しているかた、生活保護を受けているかた以外は、皆さんが加入しなければなりません。国民健康保険・介護保険制度はみんなで支え合う「助け合い」の制度です。国民健康保険税は貴重な財源ですので、納期内納付にご協力をお願いします。
加入日とは?
届出をした日ではなく、資格が発生した日です。
・他の市区町村から転入の場合転入した日から国保の資格と納税義務が発生
・社会保険などを脱退した場合脱退した翌日から国保の資格と納税義務が発生
※届出の手続きが遅れた場合は、国保税は遡って課税されますのでご注意ください。
例えば、5月に社会保険から脱退していたことを7月に届出ても、国民健康保険に加入するのは5月からとなり国保税も5月分から計算されます。また、前年度にあたる3月以前の異動(加入・脱退)を4月以降に届出した場合には、4月からの現年度分とは別に計算されます。これを過年度分の国保税といいます。
※年度途中で加入や脱退があったかたの税額は、月割りで計算されます。
国民健康保険(加入・脱退)の手続きは、健康推進課保険給付係で
国民健康保険の資格に変更があった場合には、届出が必要です。国保税の納税義務者となります世帯主(代理の方でも構いません)は自分の世帯に異動があったときは、14日以内に健康推進課保険給付係へ届出てください。
社会保険に加入・脱退の場合、町・職場から連絡はありませんので、ご自分で届出するようになります。ご注意ください。
| |
医療分 |
支援金分
|
介護分
|
子ども分
|
計算方法 |
| 所得割額 |
6.50% |
2.67% |
2.08% |
0.26% |
{前年中の総所得金額-基礎控除(43万円)}×所得割税率 |
| 均等割額 |
23,800円 |
9,700円 |
9,000円 |
1,300円
(うち18歳以上均等割100円)
|
被保険者1人あたりの金額 |
| 平等割額 |
20,000円 |
7,000円 |
5,900円 |
800円 |
1世帯あたりの金額 |
| 賦課限度額 |
67万円 |
26万円 |
17万円 |
3万円 |
1世帯につき1年間に賦課される限度額 |
| |
年間国民健康保険税 = 医療分 + 支援金分 + 介護分 + 子ども分 |
※支援金分 → 後期高齢者支援金分
介護分 → 介護納付金分
子ども分 → 子ども・子育て支援金分
※賦課(課税)限度額は医療分67万円、支援金分26万円、介護分17万円、子ども分3万円です。
※40歳以上65歳未満のかたには、介護分が加算されます。
納税通知書の宛名について
世帯主が職場の健康保険(社会保険等)に加入している場合、世帯に1人でも国民健康保険に加入している方がいれば、世帯主が納税義務者となりますので、納税通知書の宛名も世帯主となります。
納付書の出し方 年2回となります!
《例》 前年度の税額が185,500円で、今年度の国民健康保険税が196,200円の場合
1. 4月に送付する税額は(暫定賦課)
185,000÷10×3=55,500円
(前年度税額(1,000円未満切捨て)÷納期数×暫定期数)
55,500円を3回に分けますが、1,000円未満は第1期にまとめられますので、第1期は19,500円、第2期〜第3期の各期は18,000円ずつとなります。
2. 7月に送付する税額は(本算定賦課)
196,200円-55,500円=140,700円・・・A(今年度税額−暫定賦課税額)
140,700円÷7=20,100円(A÷本算定納期数)
1,000円未満は第4期にまとめられますので、第4期は20,700円、第5期〜第10期の各期は20,000円ずつとなります。